(1) 携帯電話使用等(交通の危険) 罰 則 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 反 則 金 大型車1万2千円、普通車9千円、二輪車7千円、原付車6千円 基礎点数 2点 (2) 携帯電話使用等(保持)「小中学生の携帯電話所持禁止」、その結果どうなった? 09年、 石川県で小中学生の携帯電話所持を禁じる条例が成立 したのだが、その後石川県がどうなったか、ということが 日経ITpro にてレポートされている。 石川県の条例は、「防犯などの目的以外では小中学生に携帯電話を持たせないよう保護者に努力義務を課す」というもの写真集発売中↓https//hiromunierustoresjpplease follow me channel & instagram & Webサイト↓instagram account↓http//wwwinstagramcom/cosgrapher
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